06/04/21 23:05:28 C0w6Xu95
>>201
流れの理解としては正しいです。
「同時廃止」の場合の原則的な流れ
①破産申立(原則として同時に免責申立とみなされる)
②破産審尋
③破産決定(同時廃止)
④免責審尋
⑤免責決定
②⑤は本人出頭(原則)。
東京地裁など都市圏では、弁護士が代理人になっている場合は「即日面接」
といって、申立後、直ち(待っても30分くらい)に弁護士が裁判官と面接し
特に問題が無ければ、その日の5時に破産決定、同時廃止。
札幌地裁では免責審尋も不要。東京地裁八王子支部では書類に不備が無ければ
即日面接もなしに破産決定・同時廃止される。
①と②の期間は、1~2ヶ月といわれるが、最近は短縮傾向、1~2週間で破産
審尋が行われるところもあるらしい。また、最近では、即日面接やそれに準ずる
制度が広がっており、原則と例外が逆転しつつあるらしい。