【自己破産相談窓口と結果】その2 at DEBT【自己破産相談窓口と結果】その2 - 暇つぶし2ch130:MS ◆yh8vvHxIwY 06/04/20 23:49:34 d5zZpYsc>>126 免責不許可事由の中に「一部の債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を 害する目的で非本旨弁済をしたこと」とありますが、あなたの場合には、給与から 天引きされており、少なくともこうした「目的」が欠けると思われるので、それが、 免責不許可事由にあたることはないと思います。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch