【自己破産相談窓口と結果】その2 at DEBT
【自己破産相談窓口と結果】その2 - 暇つぶし2ch130:MS ◆yh8vvHxIwY
06/04/20 23:49:34 d5zZpYsc
>>126
免責不許可事由の中に「一部の債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を
害する目的で非本旨弁済をしたこと」とありますが、あなたの場合には、給与から
天引きされており、少なくともこうした「目的」が欠けると思われるので、それが、
免責不許可事由にあたることはないと思います。


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