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過剰融資も行政処分へ 業務停止など視野 金融庁が方針
2006年04月18日10時12分
金融庁は、顧客の返済能力を超える金額を融資した貸金業者に業務停止などの行政処分を出せるよう、
法改正に乗り出す方針を固めた。
借り手が自宅を差し押さえられるような「過剰貸し付け」は貸金業規制法で禁止されているが、
行政処分の対象ではない。
違法取り立てを理由に全店業務停止処分を出した消費者金融大手アイフルで悪質な過剰貸し付けの例が見つかり、
処分対象に含める必要があると判断した。
同法改正を話し合う有識者懇談会の18日の会合で中間とりまとめに盛り込まれる見通しだ。
同法が禁止する過剰貸し付けとは、顧客の求めがない融資限度額の一方的な引き上げ、
返済申し出の拒否、自宅などの担保を手放す意思を確認せずに顧客の収入だけで返せない金額を貸すなど。
金融庁はアイフルへの検査で、強引な取り立てなどに加え、
担保の住宅を売らないと返せない金額の不動産担保ローンも見つけたが、
「処分対象でないため中身は言えない」と公表しなかった。
関係者によると、例えば年収200万円の年金受給者に、
自宅を担保に500万円を貸すような取引とみられる。
返済が滞れば自宅を失う恐れがあるが、借り手はその認識がなかったという。
金融庁は今月下旬にも貸金業者への監督指針を改正して、
過剰貸し付けの違反事項を明確化する予定だが、
歯止めをかけるには法改正の必要があるという意見が強い。
過剰貸し付けが処分対象になれば、検査の中で違法行為を見つけやすくなるとの期待もある。
取り立てでの違法行為は密室での出来事が多いが、
過剰貸し付けなら収入と借入額を比較すれば立証できる場合も多い。
貸金業規制法は議員立法のため、改正提案にも議員の影響力が強いが、
過剰貸し付けはすでに違法なので、処分対象追加には反対が少なそうだ。