06/03/26 23:10:50 AF5L0KLB
>>283
一部免責というのは、ある一定の金額(総債務額の1~4割程度)を積み立て
それを破産管財人が配当として債権者に支払った上で、残りを免責するという
ものです。
ですから、払わないと残額の一部免責はない(免責不許可になる)と考えて
下さい。もちろん、途中で病に倒れたとかいうような特殊事情があれば、
それを考慮して積み立てる金額を減額してくれるなど柔軟な対応はあると
おもいます。
それから、私の意見はあくまで、私ならということでのものです。相談された
弁護士の真意を的確に捉えられているか分かりませんので、その点はご容赦
下さい。