恋人が借金持ちや多重債務者の場合3at DEBT
恋人が借金持ちや多重債務者の場合3 - 暇つぶし2ch417:名無しさん@お腹いっぱい。
05/10/24 20:58:04 1bylzpip
>>415
昔法律板で読んだことがある程度だが、その手の誓約書は公正書類にはなるが
それを盾に即、離婚→慰謝料、とはならないらしい。
結局相手がゴネれば裁判(→費用がかかる)になるし、慰謝料(養育費)の踏み倒しも
現行法律的にはどうしようも出来ない。


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