06/10/07 20:43:38 Ko6x5r9F0
>>781
強制執行と言ってるって事は、法の中での争いだから、
それほど心配する必要は無い。
預金口座の差し押さえは、差し押さえの瞬間に一回のみ。
その時に全額を回収できない場合は、2回目以降の執行を
裁判所が許可を降ろさないという説もある。
年金自体は差し押さえ禁止物件だが、口座に入金された時点で
年金ではなく預金残高と解釈されるので、全額を持っていかれる
可能性もある。
それを回避する為には年金の入金日に即全額を引き出す事。
それと、どこに口座があるかや、売り掛け先、その他の資産
は債権者が勝手に調べる事であるから、聞かれても教えない事。