06/12/22 22:28:26
ウド亀田乙
726:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/24 11:14:26
取引履歴の入金額に端数があるのだけど こ、これは?
とりあえず週あけ説明を求めます。
727:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/24 12:26:03
726です。
ATM入金なので 端数は存在しないはず それも2ヶ所のみ・・・
入力ミスか?まさか改竄?
728:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/24 13:22:43
利子を忘れていないか?
729:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/24 13:24:39
書き忘れた
あとATM手数料
730:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/24 16:59:50
>>727
その入金により債務が1000円未満になってないか。
つまり、完済。
731:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/25 20:00:44
727です。
2ヶ所だけ利用金額覧に 入金金額+無利息残高が 記載されてるようです。
普通 利用金額=入金金額だと おもうのですが・・・
皿の説明待ちです。
また 別の皿の訴状を先週金曜日に 裁判所に提出したのですが 裁判所からの連絡は時間が かかるのでしょうか?
732:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/25 21:34:39
特別寄稿 「騙されるな! 債務整理ビジネスの悪質な手口」 (連載第1回)
URLリンク(news.livedoor.com)
NHKや民放でも紹介されてきた債務者救済団体「ひまわり道場」をめぐって、深刻な内紛が続いている。
背景を探ると、債務相談を使って利権を得る巧みなカラクリが浮かび上がった。
ひまわり道場とは、商工業者の団体・豊島民主商工会(豊島民商、長谷川清会長)が1999年に設置した
債務者救済窓口で、櫻井俊一氏が総責任者をしていた。櫻井氏とひまわり道場は、
NHKや民放の報道番組で「ヤミ金被害者の駆け込み寺」として紹介され、相談者は全国から集まった。
ひまわり道場で助かったという債務者も少なくない。
だが、ひまわり道場には、毎週金曜日の夜に相談員と債務者が平場で話し合い、
借金苦からの脱出法を探すという「表の顔」の他に、
「裏の顔」があった。それが「特A」なるものだ。
2006年12月24日20時09分
733:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/26 02:32:31
>>731
皿の手口。
その時点で完済した事にして、一連の取引の主張を断ち切る。
そうなれば皿側は、将来訴訟されても時効と主張できる。
まぁ、今となっては通じないけどな。
734:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/26 10:49:00
727です
皿 システム上の問題と 言い訳しました。
再度 回答するそうです。
営業停止を囁かれる某社だけに 怪しすぎ。。。
735:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/26 10:55:36
ちゃんと通報しときや!
736:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/26 14:07:35
727です
やはり 利用金額覧に入金金額+無利息残高が記載される場合があるそうです。
検討してみます。
737:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/26 15:58:27
犯罪行為の反省もせず、被害者を殺したあとはさらに別の標的を見つけて犯罪行為を繰り返す極悪人どもの個人情報
URLリンク(home.kimo.com.tw)
738:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/26 18:24:17
質問させていただきます。東和からクオークに名前が
変わったのですが東和からの利息分を取り返せれるの
ですか?
739:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/26 21:27:24
>>738
問題なし。
クオークはシンコウっていう大阪の小さな会社も吸収したけど、
取り返せましたよ。
740:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/27 00:45:53
739さん 有難うございます。又質問なんですが、アコムとか
始め29パーとか払っていましたが何度か更新していま23パー
位です。請求したら古い方の資料とかもデーターが出て来るので
しょうか?また仮払いするとブラックとかが付くのでしょうか?
741:740
06/12/27 01:06:10
皆さん何度もすみません。仮払いで残高0になっても、現在
ある場合はブラックになるみたいですね。この質問は省いて下さい
742:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/27 05:20:57
アコム勝訴
事件番号平成17年(ワ)22781号 不当利得返還等請求事件
東京地方裁判所民事48部
裁判官 斎木 利夫
原告 A B C 故D
原告代理人 坂口 季久夫
被告 アコム㈱
被告代表者 木下 盛吉
被告代理人 背木 清志
松本 公介
主文
原告に対して年5分の割合による金員を支払え。
その他の請求を棄却する。
事実及び理由
故Dは商人として金銭の借入をしたものでない為金利は民法所定の年5分とする。
不当利得の消滅時効、個別の過払い金返還請求権につき10年前完済の案件は消滅
時効とする。
取引履歴の開示をめぐる不当行為は慰謝料に値しない。
平成18年10月25日判決言い渡し
この裁判官 時代嫁図
743:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/27 09:00:42
だから商法三条を書いとけと
744:739
06/12/27 09:14:27
>>740
ちゃんと、自分の取引最初からの分って言うんだよ。
契約書は書き換えの日付になっているけど、関係ないから。
利息が何%だろうが関係ない、利息制限法を越えている以上は全部請求対象だ。
745:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/27 12:48:07
民事債権=5%=時効10年
商事債権=6%=時効5年
この図式が正しくて、過払い金が商事債権として確定すると
時効で請求できなくなる人が出てくるかもね。
>民事債権として、法定利率は年5分であり、消滅時効は10年となります
>商行為(附属的商行為)となり、法定利率は、年6分となり、消滅時効も5年となります。
URLリンク(72.14.253.104)