サラ金に返しすぎた金は返してもらいましょう 22at CREDIT
サラ金に返しすぎた金は返してもらいましょう 22 - 暇つぶし2ch742:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/27 05:20:57
アコム勝訴
事件番号平成17年(ワ)22781号 不当利得返還等請求事件
東京地方裁判所民事48部 
裁判官 斎木 利夫

原告 A B C  故D
原告代理人 坂口 季久夫
被告 アコム㈱
被告代表者 木下 盛吉
被告代理人 背木 清志
      松本 公介
主文
原告に対して年5分の割合による金員を支払え。
その他の請求を棄却する。

事実及び理由
故Dは商人として金銭の借入をしたものでない為金利は民法所定の年5分とする。
不当利得の消滅時効、個別の過払い金返還請求権につき10年前完済の案件は消滅
時効とする。
取引履歴の開示をめぐる不当行為は慰謝料に値しない。

平成18年10月25日判決言い渡し

この裁判官 時代嫁図



743:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/27 09:00:42
だから商法三条を書いとけと

744:739
06/12/27 09:14:27
>>740
ちゃんと、自分の取引最初からの分って言うんだよ。
契約書は書き換えの日付になっているけど、関係ないから。

利息が何%だろうが関係ない、利息制限法を越えている以上は全部請求対象だ。

745:名無しさん@ご利用は計画的に
06/12/27 12:48:07
民事債権=5%=時効10年
商事債権=6%=時効5年

この図式が正しくて、過払い金が商事債権として確定すると
時効で請求できなくなる人が出てくるかもね。

>民事債権として、法定利率は年5分であり、消滅時効は10年となります

>商行為(附属的商行為)となり、法定利率は、年6分となり、消滅時効も5年となります。

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