06/12/03 04:52:45
アコムが”善意の受益者”だから訴状送達以後で5%の利息しか払わないと言ってきた。
”善意の受益者”の理由は
民法704条の〔悪意〕とは、法律上の原因のないことを(現実に)知りながら利得した者で
あり(最判昭和37年6月19日)、過失ある善意者は含まれないとするのが通説である(新版注
釈民法)(18)640頁参照)とすると、賃金業者が過払金につき〔悪意〕というためには、過払い
状態になっているかもしれないという認識だけでは足りず、賃金業の規制等に関する法律(以下法
という)第43条のみなし弁済が成立する余地が一切なく、過払金が確実に発生しているという認識
が必要である。