06/11/05 12:02:18
滝井元最高裁判事:空前の利益…高利で自殺者、疑問に
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最高裁判事として貸金業者の高金利受領を厳しく制限する意見を述べ、
10月末に定年退官した滝井繁男さん(70)が毎日新聞のインタビューに応じた。
「消費者金融が空前の利益を上げる一方で、高利のために自殺者まで次々と出ているのは、どこかおかしいと考えていた」と
当時の心境を初めて明かした。裁判官が、関与した判決に言及するのは珍しく「時代の状況をにらんで、
法律をなるべくまともな方向に生かしていくのが法律家の役割」とも語った。
83年に成立した貸金業規制法は、業者が一定の書面を交付し、借り手が「任意」に支払った利息は、
利息制限法の上限(15~20%)を超えても有効とみなすと規定。
上限を超えた利息を支払っても返還を求めることが出来るという判例を「骨抜き」にする立法だったとされる。
業者はこの法律を根拠に高金利を受領していたが、滝井さんは「利息制限法があるのに、
あくまでその例外に過ぎない貸金業規制法が幅を利かせているのはおかしい」と感じた。
裁判長として04年2月、超過利息を受領するための書面の要件を厳しく解釈する判決を言い渡した。
つづく。