05/01/31 02:44:05
>>739
出資法一部改正法附則で調べるとすぐ出てくると思いますが一応貼っておきます。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 附則抜粋
八項 日賦貸金業者が業として行う金銭の貸付けにおける利息の契約の締結又は
これに基づく利息の受領についての改正後の法第五条第二項の規定の適用については、
当分の間、同項中「二十九・二パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、
「二十九・二八パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・八八パーセント」とあるのは
「〇・一五パーセント」と読み替えるものとし、附則第二項及び第三項の規定は、適用しない。
九項 前項に規定する日賦貸金業者とは、貸金業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する
貸金業者であつて、次の各号に該当する業務の方法による貸金業のみを行うものをいう。
一 主として物品販売業、物品製造業、サービス業を営む者で内閣府令で定める
小規模のものを貸付けの相手方とすること。
二 返済期間が百日以上であること。
三 返済金を返済期間の百分の五十以上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は
住所において貸金業者が自ら集金する方法により取り立てること。
十項 日賦貸金業者は、前項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営んではならない。
以上
基本的に日賦業者は上記金利面を除いて他の金融業者と同様の規制を受けるので、
契約書の写しをもらえないとかってありえないと思うんですが。嫌な感じがします。
で、他の方も言っておられるように、多重債務者の借金の肩代わりをするのは
あらゆる意味で問題の解決にならないので、きっぱり縁を切ることを薦めますが。
御両親には御両親のお考えがあるでしょうし、御両親の稼いだお金をどう使おうと自由なのでしょうけれど、
既に火の粉が降りかかってきている現状では…