05/01/30 00:43:49
漠然と「離婚したほうが‥‥」では実際問題の離婚としては
調停や裁判まで行ったときのことを考えれば、なんら有効な
アドバイスにならない。
民法770条法定離婚事由に基づく有責の証拠を確保することを
強く勧めつつ(借金問題は「5. その他婚姻を継続し難い重大な事由が
あるとき。」なんだろうけど、継続し難いほどであるということを
第三者に証明しないと相手が有責にならない)、「離婚を本気で
考えるなら」と前置きしつつ、例えば、法律勉強相談板の
離婚関連スレに誘導するくらいでないと‥‥。
で、また弁護士や行政書士のお世話になる可能性が高くなるわけですが‥‥。
>>671
> 下の方が、手強いなぁ……と思ったワケ
だねぇ‥‥。