06/06/17 11:00:19
だから、そもそも貴様が電子レンジに90秒きっちり弁当・容器を入れた結果容器が変形・溶解したことの
客観的な証明ができないだろうと言っているのだよ。PL法適用でこの問題を処理するからには、例えば
実は弁当容器をライターの火で炙ったとか、薬品を使って溶解させたとか、そういう手段で貴様がいわれの
ないクレームで不当利得を狙っている可能性を完全に排除できる客観的な証拠をまずはじめにお前が
用意してこなければならない。この条件が整えられて初めて、今度はPL法に基づいて製造者側が
免責事由を立証する作業に着手する、あるいは損害賠償に応じることになる。
第一、警官の銃で相手を撃ち殺すからその銃を寄越せなどと言い出す時点でDQN確定だろう。この発言を
厳しく取り上げれば逮捕事由がないわけでもあるまい。しかも、このような一連の流れを警察も店側も
記録しているわけだから、このままいけば、貴様はそのうち営業妨害で逮捕となろう。