06/10/17 22:43:19 EurvNbXM
新制度の施行後に、軽症時に難病認定を受けたとします。
しかし認定されてから3ヶ月目にはついに
白血球除去療法受けるのが適切と考えられるレベルにまで重症化したとします。
その後4ヵ月間は重症状態のままであり、
医療的にその間白血球除去療法を受けるのが適切と通常考えられる場合、
白血球除去療法を受けたその期間は給付の対象となるのでしょうか?
もし給付対象とならないのなら、
白血球除去療法を受けた期間中の治療費について、
重症患者であっても給付されず、
かなりの負担を患者が負担することになります。
もしそうだとすれば重大な制度不備だと思う考ので、
この点について、早急に見直していただきたいです。