06/03/03 04:40:46 vutZLt5W
A.大クライテリア
1.生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし,少なくとも6カ月以上の期間持続ないし再発を繰り返す(50%以上の期間認められること)。
この強い疲労とは,疲労が短期の休善で回復せず,月に数日は疲労のため,休まねばならなかったり,家事ができず,しばしば臥床せねばならない程度のものである。
〔この疲労の程度については別表1「PS(Performance Status)による疲労・侮怠の程度」の段階3以上のものとする(別表省略)。