06/06/15 02:39:16 kLDRDIly
>>317 参考にしてみてね。
____________________________________
はじめまして、38歳の会社員です。
早速ですが、子供(12歳)が昨年、数回TV番組等に出演し、
その際の出演料が振り込まれたのですが、収入額は
世帯主(私)の年収に加算されると聞きました。
この場合、確定申告を行うのでしょうか?
申告時は、この収入額に対して交通費(保護者分含む)・
衣装代などは控除となるのでしょうか(レシートは必要ですか)
乱文でスイマセン...よろしく御願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
回答が遅くなって申し訳ありませんでした、国税局に確認しましたところ、
たとえ未成年者の収入であっても貴方の収入にはならないで子供さんの収入になります、
との回答でした。後の必要経費等の質問につきましては、事業的なものになりますので
ここでは相談に応じていません。悪しからずご了承ください。
_______________________________________
ご多忙の所、有難う御座います。
契約先の会社(プロダクション)からは子供の名義で振り込まれていましたので、
私の収入にはならないとの確認をしました。
今回は「お年玉」程度の額でしたが、間違って基準額(103万)を越えた場合は、
やはり確定申告が必要になるのでしょう...
_____________________________________
お年玉程度と言いましても、もしその金額が所得(経費控除)で38万円超に
なりましたら扶養に出来なくなりますのでご注意下さい。
URLリンク(www.042.ne.jp)