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国際委員会は、収集したあらゆる証拠資料に基づいて、
中国側が、「いかなる人間、または国家といえども、これ
以上非難され得るものはないほどの、最も重大な反道徳的、
反社会的犯罪」を犯していると考えた。すなわち、集団大
虐殺の罪―「国家的、人種的、民族的、あるいは宗教的
集団を、ただそれだけのことで、その全部もしくは一部を
滅亡させる計画的意図」の罪―に該当する中国側が、チ
ベットの仏教徒を、滅ぼそうと意図していたことは間違い
ないと確信したのである。
(中国の強制収容所、チベット残虐行為のレポート)
URLリンク(www.christusrex.org)
URLリンク(www.tchrd.org)
URLリンク(www.netlaputa.ne.jp)
(アムネスティーインターナショナル中国人権侵害関連記事)
URLリンク(web.amnesty.org)