05/10/12 12:15:06 Q0hqaKkS
【注意欠陥/多動性障害(ADHD)の診断基準 その2】
B:Aに挙げた「不注意」「多動性」「衝動性」の症状のいくつかが7歳未満に存在し、障害を引き起こしている事。
C:これらの症状による障害が、学校と家庭など二ヶ所以上の状況で存在している事。
D:学校や職場等で、明らかに不適応を起こしている事。
E:広汎性発達障害や、精神分裂病の診断基準に当てはまらない事。
【注意欠陥/多動性障害(ADHD)の診断名】
Aの(1)(2)ともに6項目以上あてはまる場合・・・注意欠陥/多動性障害 混合型
(1)のみ6項目以上あてはまる場合・・・・・・・・・注意欠陥/多動性障害 不注意優勢型
(2)のみ6項目以上あてはまる場合・・・・・・・・・注意欠陥/多動性障害 多動性-衝動性優勢型