06/01/11 23:56:38 Eb5Lve3Z
>もう一件は、保険はきかないけど、
医師の名前が記載された領収証を発行してくれるので、
医療控除の申請が出来ます。
施設によって色々なんですね。
>>419
いや、そうでなくて。<色々なんですね
療育にかかった費用は、確定申告の医療控除(の話だよね?)の対象
にはならないんだよ。
URLリンク(www.daidokenpo.jp)
たとえば、病院で実施されている療育でも、医師による診察・治療行為
にあたらないものは対象外。
同じ病院で診察と療育を受けている場合なら、診察や投薬費用だけ対象。
療育は対象外。
つまり>>419のやってることは違法なのよ。
いくら領収証に医師の名前が記載されていても、療育の費用を控除申請
してはいけません!