05/05/30 11:57:03 Vhq6WfeV
療育とは・・・
児童福祉法第19条に、「療育の指導等」の規定がある。
保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行い、
必要な「療育」を行うこととされている。
「療」は医療を「育」は保育あるいは養育を意味するものと解釈される。
どのような型の障害であっても、どのような障害の程度であっても、
その子どもが生きているかぎり、子どもはそれなりに発達するものであり、
その障害と共存しながら、さらにそれをこえて伸びようとするものである
その伸びようとする過程を援助するかかわりを療育という。
療育のねらいとは・・・
『子どもの個性・持ち味を生かしながら、その子の今もっている力を出し切って
自己充足させることにより、人としての豊かな感情や自発性を養うこと』
であると言われます。
療育は必要???・・・
心身の発達に弱さがあると、本来の能力が十分発揮
できないことがあり、それを援助するために、五感への働きかけをたくさんしたり、
いろいろな遊びを通して子ども自身に楽しい経験を積み重ねていきます。
子どもたちは自己表現の仕方を覚えて、全体的な発達が促されていきます。