05/05/13 21:23:04 t8q/vEee
事実だけ書く、近所の人に言うのも、事実だけならば
名誉毀損は回避できると思う。
名誉毀損には例外があってね。
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刑法230条の2
(1)公共の利害に関する事実に係り
(2)その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に
(3)事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは
これを罰しない
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ただし、話すときに、その相手をおとしめるように
言うと、公益を図るとは言い切れなくなる。
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侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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だから、在日扱いはこっちにあたるよね