05/03/23 07:40:49 RBDiL/Pb
平成5年9月2日最高裁裁判所第3小法廷 判決
東京高等裁判所平成元年、第1265号(杉花粉アレルギー損害)
原状回復等 賠償請求事件について同裁判所の判決に対し
上告人から上告があったので当裁判所は次の通り採決する。
・主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
・理由
花粉を比較的多く飛散する樹齢20年超の杉が林業の衰退によって放置されたもの。
これら要因を国が予見できたとする上告人の主張は到底認められない。
よって上告人はせっせと耳鼻科に通ったりマスクしたりする事実は揺るぎ無い。
であるから主文のとおり判決する。