03/12/05 16:08
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。
扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、
被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
(被保険者と別居している場合は、
被扶養者となる人の年間収入が130万(60歳以上または障害者は180万円)未満で、
しかもその額が被保険者からの仕送り額よりも少なければ、原則として被扶養者になります。)
■ 被保険者と同居でも別居でもよい人
配偶者(内縁でもよい)
子、孫
弟妹
父母などの直系尊属