03/04/27 21:57 637vuIbR
>>798さん
>>496の行政書士です。
第1 まず、あなたが採れる可能性がある手段を整理します。
(1)未成年取消(民法4条2項)→代金支払行為が法定追認となり(民法125条1号)、不可。
(2)強迫取消(民法96条1項)→同上
(3)退去妨害取消(消費者契約法4条3項2号)→同上
(4)クーリングオフ(特定商取引法48条1項)→契約書面受領時から8日を経過しているので不可。
(5)中途解約(特定商取引法49条1項)→可。理由は問いません。
既に受けたエステのサービスの対価については、返還請求できませんが(この解約は、将来効だから)、
まだ受けていないサービスに対応する対価を、既にあなたが支払っている場合は、不当利得として返還請求できます(民法703条)。
中途解約に基づく、クレジット会社への支払停止主張も可。
(6)(主務大臣たる経済産業大臣により権限が委任された)知事への、特定商取引法60条1項に基づく申出→可。
(7)特定商取引法44条2項違反(威迫・困惑行為の禁止)による刑事告訴(特定商取引法44条2項、70条1号)→
公訴時効は3年(刑事訴訟法250条5号)なので、契約時から3年を経過していなければ、可。
第2 業者への内容証明は、配達証明もつけましたか。
また、中途解約した旨を、クレジット会社にも、ちゃんと伝えましたか。