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日本共産党の紙智子参院議員は、法務省が今年3月31日に、日本軍「慰安婦」関係文書として内閣官房補室に送った「長崎地裁及び長崎控訴院における国外移送誘拐被告事件判決概要」を入手し、公表しました。判決概要は、長崎控訴院刑事第一部が1936年9月の控訴審判決で認定した犯罪事実です。
長崎県内の女性15人を「食堂の女給で客をとる必要はない」、多額の収入が得られるなどとだまして、中国・上海の「海軍指定慰安所」に送り「醜業」(売春)をさせた民間の被告人10人が有罪判決を受けたことが具体的に記されています。
1993年の河野洋平官房長官談話(「河野談話」)の「慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた」との認定を裏付けるものです。
判決は当時の大審院(戦前の最高の司法裁判所)も取り入れ、日本軍と政府に衝撃を与えました。判決後の1937年9月に、陸軍省が「野戦酒保規程」を改定し「必要ある慰安施設をなすことを得」ると追加し官報に掲載。これにより日本軍「慰安所」設置が法的に公然と認められることになりました。
解説
女性をだまし海外の「慰安所」に
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