21/05/28 22:36:09.44 Oq0+L4tB0●.net BE:314039747-2BP(2000)
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情報公開制度20年 知る権利の基盤が危うい
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国民が政府文書の開示を求めるための情報公開法が施行されてから、20年が経過した。
情報公開制度は、国民の「知る権利」を保障し、民主主義を支える仕組みだ。政策の決定過程や実施状況をチェックするうえで欠かせない。
しかし、その基盤が今、揺らいでいる。
情報公開法は政府文書の原則公開をうたっている。ただ、例外として、外交・防衛や犯罪捜査に関するものは、政府の裁量で非公開にできる。
「事務や事業に支障を及ぼす恐れがある」場合も非公開の理由になる。その結果、開示された文書のほとんどが黒塗りにされ、
「のり弁」と呼ばれる状態になることが少なくない。
職員の個人的なメモだとして、開示を拒まれる例も多い。公開対象は「組織的に用いるもの」と法律で規定されているからだ。
第2次安倍晋三内閣以降、情報公開制度がないがしろにされるケースが相次いでいる。
森友学園への国有地売却問題では、国と学園側とのやりとりの記録があるのに「不存在」とされた例が46件あった。
財務省の決裁文書が改ざんされる事態まで起きた。
「桜を見る会」問題では、招待者名簿が短期間で廃棄された。新型コロナウイルスへの対応でも、
会議の議事録作成が義務づけられているのは一部に過ぎない。
情報公開の対象となるべき文書の作成や保存が適正に行われていない現状がある。
ルールを定めた公文書管理制度が始まって10年になるが、骨抜きにされている。
政府文書は国民の共有財産だ。将来にわたって、行政が公平・公正だったか検証するための資料であることを、
政府は自覚しなければならない。
情報公開法が成立して以降、政治主導、首相官邸主導の政策決定が進んだ。これに対応した制度に見直していくべきだろう。
恣意(しい)的な非公開を防ぐ手立ても不可欠だ。開示請求訴訟になった場合に、裁判所が実際の文書を確認して
開示の是非を判断する仕組みを導入する必要がある。
国民への説明責任を果たすという観点から、政府は情報公開制度の意義を再認識すべきだ。