21/05/27 18:21:49.59 7IHu/Lih0.net BE:616817505-2BP(1000)
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<はすみ氏代理人の弁>
(お)原告は、13頁3行目以下で、原告は目が大きく、鼻筋がとおり、唇がやや薄く、当時の髪型がワンレングスと述べ、本風刺画の女性が被告と特徴が似ていると主張するが、目が大きく、鼻筋がとおりなどは美人の一般的な特徴であり、上記のジャスミンもそのような特徴である。
唇については、本風刺画はどちらかと言えばぽってりした唇として描かれており、唇については原告と異なる。また、髪型についても、当時の原告の髪型をインターネット等で見る限り、右分けのワンレングスはそのとおりであるにせよ、本風刺画のような全体をふんわりさせているようなワンレングスではなく、その部分についても原告と本風刺画とは似ていない。
被告の画力からすれば、唇を薄くしたり、髪型を原告のものと近いものにすることはわけもないことであるが、そのようにしていないのは、原告をモデルにしていないからである。
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