【超速報】アベノマスク製造依頼の記録、存在しないことが判明。公文書管理法違反か��【466億円】 [496173787]at POVERTY
【超速報】アベノマスク製造依頼の記録、存在しないことが判明。公文書管理法違反か��【466億円】 [496173787] - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
21/02/23 15:03:47.44 aWNqr7te0●.net BE:496173787-2BP(2000)
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「アベノマスク」を業者と契約する際にそのやり取りを示した記録などを政府が存在しないと説明していることがわかった。記録の開示を求めた大学教授に回答したものだ。マスクを税金を使って配った是非はともかく、多額の税金を使った政策の記録を残していないと答える政府の姿勢には唖然とする。
「アベノマスク」は新型コロナの感染拡大からマスク不足が深刻化した2020年に4月に、政府が布マスクを各世帯や学校に配布したもの。466億円もの予算が計上されたものの、随意契約による業者の選定や価格決定の不透明さが問題になった。
このため、神戸学院大学の上脇博之教授が、契約の過程を残した記録の開示を政府に求めていた。マスクは各家庭向けを厚生労働省、学校向けを文部科学省が担ったことから上脇教授は両省に開示を求めたが、両省とも不開示とした。
不開示の理由について厚生労働省は「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有しないため」とし、文部科学省は「文書を保有していないため」としている。つまり存在しないとの答えだ。
行政文書の扱いを定めた公文書管理法は次の様に定めている。
「行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない」(第4条)
「次に掲げる事項」とは「閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯」や「複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯」が含まれる。
「アベノマスク」は、2020年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一環として行われている。つまり法律の条文にある閣議決定を経ていることから、その経緯を残すべき事案と考えられる。また、マスクの購入に関しては厚生労働省と文部科学省との間で調整が行われており、「複数の行政機関による申し合わせ」の経緯が記録されていなければならない。


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