20/12/04 22:54:29.36 hIXSmptFa●.net BE:535650357-2BP(2000)
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“眞子さま・圭さん夫妻”に支給されるのは、「一時金」だけではない。皇室のご公務の負担を軽減するため、結婚で皇室を離れた女性皇族に「皇女」という呼称を贈り、公的なご活動を続けてもらう案が政府内で出ているのだ。
眞子さまが「皇女」の称号を得て、特別職の国家公務員として公的なご活動を続けられる場合、報酬が支払われる。となれば小室さんが弁護士業に就く必要もなくなるかもしれないが、
「対価として支払われる報酬もまた国民の税金であることから、眞子さまがこうしたお立場に就いた場合、国民の中から大きな疑問の声が上がることは想像に難くありません」(同)
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皇室の公務の負担を軽減するため、政府内で結婚で皇室を離れた女性皇族に「皇女」という呼称で、
公務を続けてもらう案が出ていることについて、自民党の二階幹事長は「国民の1人として好意的に見守っていきたい」と述べました。