20/11/17 07:53:40.47 MCpTxb9E0●.net BE:243251451-2BP(2000)
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「女性皇族が結婚される際には、結婚後の生活のため“一時金”が支払われます。
内親王である眞子さまの場合は約1億4千万円といわれていますが、実はこの金額は慣例にすぎず、法律で決まっているわけではないのです。
国民の祝福を受けられない結婚に、税金から捻出される多額の一時金は渡せない―。紀子さまはその覚悟を、眞子さまに問われたといいます。ですが、眞子さまは結婚の意思を曲げず、小室さんとお二人のお気持ちを記した文書を公表されました。
つまり、紀子さまが突きつけた条件を“のんだ”ということでしょう」(前出・宮内庁関係者)
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