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神奈川県川崎市では、明日の来月1日から“嫌韓デモ”を起こした人に対して、最大50万円の罰金が科せられることになる。
今日(30日)川崎市によると、川崎市当局はこのような内容を盛り込んだ“差別のない人権尊重のまちづくり”条例の施行するにあたり、
去る22日から市民たちを対象に該当条例制定の主旨と主要内容などに対する広報活動を展開している。
昨年12月に川崎市議会を通過した“差別のない人権尊重のまちづくり”条例は、人種・国籍・民族・年齢・性別・障害など全ての種類の差別を禁止するという方針のもと、
差別的言動を繰り返す人には市長がその中断を命令し、もしこの命令を違反する時には50万円以下の罰金刑に処すなどの内容が盛り込まれている。
日本の自治体のうち、このように特定集団などをねらった差別的言動、いわゆる“ヘイトスピーチ”に対する処罰規定を盛り込んだ条例を施行するのは、川崎市が初めてである。
日本では去る2016年6月から、国と自治体に対してヘイトスピーチ問題解消のための責任と努力義務を課した“ヘイトスピーチ対処法”が施行されているが、
この法律にはヘイトスピーチに対する処罰規定はない。川崎市以外に大阪市などもヘイトスピーチ禁止に関する条例をおいているが、処罰規定がないのは同じである。
川崎市は日本で嫌韓デモが頻繁に発生した所のひとつで、“ヘイトスピーチ対処法”制定以降、市当局が管理している公園などでヘイトスピーチに該当する集会を
許可しない方針を定め、その具体的なガイドラインも準備した。
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