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ちなみに、筆者は、第二回の速記業者納品物が開示されると確認した後すぐに、
その他の回の速記業者からの納品物を開示請求をかけた。
【請求する文書】
「新型コロナウィルス感染症対策専門家会議」第1回から第14回までの速記業者からの納品物。
(第2回はすでに入手済みのためのぞく)
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開示決定は4か月後!!!
すると、驚くべきことに、開示決定は9月30日という4か月後を指定してきたのだ。
情報開示請求後の開示不開示の決定通知は原則として1ヶ月以内、特例として、延長1ヶ月となっている。
筆者は今まで情報開示請求を重ねているが、決定通知を4ヶ月後とされたのは初めてである。
黒塗りだけでなく、決定すら先延ばしとはどういうことであろうか。
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内閣府本府における情報公開について
URLリンク(www8.cao.go.jp)
開示請求をした後の手続について
開示請求書が受理されると、原則30日以内に当該行政文書を保有している部局の長が
開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。