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新型コロナウイルスの感染者で軽症や無症状の人の就労制限について、厚生労働省はPCR検査で陰性が確認されなくても解除を可能とする指針を明らかにしました。
新型コロナウイルスの感染者は法律に基づき、就労が制限されています。
厚労省はこれまで、制限の解除時期についてPCR検査で2回連続、陰性となる退院基準を満たした時点としていました。
今回、厚労省は自宅や宿泊施設で療養している軽症や無症状の人については14日間の療養が終了した時点で就労制限を解除し、
PCR検査も必要としないとする指針を都道府県などに示しました。
感染した人が職場に復帰する際にはPCR検査の結果など、就労制限が解除されたとする証明書を提出する必要はないとしています。
2020年5月4日 20時19分
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