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総務省は10日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、収入が急減した世帯に現金30万円を給付する支援策について、対象となる世帯主の月収の基準額を明らかにした。単身世帯の場合、10万円以下であれば対象と見なすなど、全国一律の基準を設け、申請窓口となる市町村の事務負担を軽減する。国がこれまで示した要件は複雑で分かりにくいとの批判が出ていた。
国は給付の対象に関し、2~6月のいずれかの月収をそれ以前と比べて、(1)年収換算で住民税の非課税水準まで減少(2)収入が50%以上減り、年収換算で住民税非課税水準の2倍以下―とする要件を示していた。ただ、非課税水準は自治体によって異なり、市町村での手続きの混乱が不安視されている。
そこで申請・審査を簡便にするため、世帯主の月収に関し統一基準を設定。単身世帯なら10万円以下、扶養家族が1人なら15万円以下、扶養家族2人は20万円以下、扶養家族3人は25万円以下であれば、住民税非課税水準と見なし、誰でも給付が受けられるようにする。扶養家族4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算する。
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