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不貞の妻を殴るのはやむを得ないという弁護士の解説 女性差別感が満載ではないか 不倫暴行死裁判員裁判判決
「不倫に激高、妻を死亡させた夫に判決」
「13日の判決で大阪地裁は「抵抗しなかった被害者に対し、暴行を繰り返したことは厳しい非難を免れない」とした一方で、
「被告人が激しい怒りを覚えたのは理解ができ、重大な傷害を負わせる意図はなかった」として、
本間被告に対し懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。」
不倫をした妻に繰り返し暴行を加え、その結果、急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ死亡させたという事件ですが、
不倫をした配偶者であろうと暴力が許されるはずもなく、その責任は重大なのですが、
「被告人が激しい怒りを覚えたのは理解ができ、重大な傷害を負わせる意図はなかった」から執行猶予に結びつくのかが理解不能です。
怒りを覚えることと暴力行為を結び付けるには飛躍があるからです。
「不倫に対して殴ってしまったのはよくなかったけれど、不倫したやつがわるいんだしね、
結果として死んでしまったのは残念だったけれど、まっ、死ぬとは思っていなかったんだから仕方ないよね」
そのものではないですか。
今回の裁判員裁判の判決は、これら傷害致死を適用はしているものの、死亡の結果が生じた、
しかし殺人の故意は立証できないということを前提としたものよりもさらに軽く扱うものです。
裁判員が関与しからの判決なのか、裁判官だけでも同じような判決になったのか、
その裁判員の顔ぶれがわからないので断言はできませんが、裁判官だけの判決ではこうはならなかったのではないでしょうか。
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