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学校法人「森友学園」への国有地売却問題を巡り売却額を当初非開示とした国の処分は違法として、大阪府豊中市議が国に11万円の損害賠償を求めた訴訟で、
全額の支払いを命じ国が全面敗訴した大阪高裁判決が8日までに確定した。国側が上告しなかった。
昨年12月17日の高裁判決は、売却額非開示について「財務省近畿財務局は職務上の注意義務を尽くさず、漫然と非開示の判断をした」と指摘。
土地の埋設ごみなどを記載した契約条項の非開示についても「客観性を確保するために、減価要因である契約条項を公表すべき要請は一層高い」とし、いずれも違法とした。
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