19/11/21 17:34:42.18 fNkzEf6+0●.net BE:466255231-2BP(2000)
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「献金した側が“選挙のため”と証言しているのであれば、政治資金規正法で禁止されている違法な献金を萩生田氏が受け取ったことになります。企業側が“ずっとやってきた”と言っているのなら、より悪質性が高いと言える」
として、こう語る。
「また、本来は政治家個人に対して行われた献金を、政党支部への献金として収支報告書に記載しているので、こちらも政治資金規正法の虚偽記載罪に問われる可能性がある。その上、本来、選挙運動費用収支報告書に記載されるべき企業からの献金が記載されていないことになるので、公職選挙法の虚偽記載罪に問われる可能性もあります」
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