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政府は自家増殖採種禁止へ向けて、種苗法改定案を来年の通常国会に提出いたします。
種苗法は例外規定が多いので、自家増殖や転売は 一律禁止、現場が理解しやすいシンプルな条文にすべきと明解にしかも赤で書かれています。(写真参照)
違反した場合には 懲役10年以下1千万円の罰金 共謀罪の対象になっています。
政府は 中国 韓国などにシャインマスカットのような日本の優秀な育種知権が合法的に流出するのを防ぐために種苗法の改正が必要だと説明しています。
種苗法21条は、登録品種についても自家増殖(採種が)原則自由になっています。しかし自家採種した種苗を第三者に譲渡することは禁じられています。(現代農業2018年4月号)
私も弁護士ですが、違憲訴訟弁護団の種苗法の解釈でも そうなります。私どもの見解からすれば、政府は国民を騙していることになります。
むしろ、種苗法は国内法ですから、海外での取り締まりはできないので、宮崎県が種牛の種苗(精液)の海外への流出を刑事告訴したように、現行法で十分です。
農水省は、育種種子の流出が国益を損なうと考えるならば、韓国、中国などで先に意匠登録または育種登録すべきでなのです。
種子法を廃止する時