裁判長「静かにしないと穀すぞ、動画をばらまくぞ、と言いながら強姦したのは無罪。そう言われて無抵抗になった時点で純愛です」 [192334901]at POVERTY
裁判長「静かにしないと穀すぞ、動画をばらまくぞ、と言いながら強姦したのは無罪。そう言われて無抵抗になった時点で純愛です」 [192334901] - 暇つぶし2ch1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
19/05/03 10:25:34.11 w9YsSVgl●.net BE:192334901-2BP(2000)
URLリンク(img.5ch.net)
「ジャンパー脱ぎなよ」。着ている服を全部脱がされ、男性はスマホで動画を撮り始めた。
「顔だけは撮られたくない」と髪の毛で必死に隠した。「やめてください」「撮らないでください」と泣き叫んだが、「撮ってないよ」ととぼけられた。
性行為をされている最中に大声で泣くと、さらに「黙れ」と毛布で口を押さえられた。
「静かにしないと殺すぞ」と言われ、抵抗するのも怖くなった。「今日死ぬのかな」と思った。
なんとか男性の自宅から出たが、タクシーに一緒に乗り込まれ、家の近くのコンビニで降りた。当時の彼氏に泣きながら電話したところをみられ、「誰と電話していたか言わないと、動画ばら撒くぞ」と脅された。
「動画消してください」。そう言うと、男性は「この動画だろ」とスマホを出して動画を見せてきた。「あとで警察に行けば、動画はなんとかなる」。そう思い、その場で消してもらうことは諦めた。
彼氏の友人が車でコンビニに助けにきてくれ、その日のうちに病院に行き、警察署に被害届を出しに行った。男性は準強制性交の疑いで逮捕された。
ところが2018年3月、準強制性交等罪について不起訴処分が出された。女性は悔しくて涙がとまらなかった。不起訴処分を受けて女性は、相手が「動画をばらまくぞ」と言ったことについて脅迫罪で別途被害届を提出。検察は1月中旬、男性を脅迫罪で略式起訴し、簡易裁判所が罰金10万円を命じた。
●代理人「合意がおおよそ想定しにくい事案」と批判
日本では、13歳以上の男女に対して「暴行または脅迫」を用いて性行為をした場合、刑法の強制性交等罪(13歳未満の男女の場合、暴行脅迫要件はない)、「心神喪失または抗拒不能」となった人に性行為をした場合、刑法の準強制性交等罪が成立する。
強制性交等罪の「暴行または脅迫を用いて」という要件は、どの程度のものを指すのか。過去の判例では「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度」である必要があるとされている。
なぜ、今回の事案は不起訴処分になったのか。女性は取り調べで検察官からこんなことを言われたという。
「動画を見ました。動画を撮ることにやめてって言っているのはわかったけど、性行為をやめてって言っているように感じなかった。嫌がっているように感じなかった」。
URLリンク(www.bengo4.com)


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