19/04/17 18:40:29.02 mH/eP1Fv0.net BE:242629156-2BP(1000)
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安倍首相の「政府をあげて徹底的に実施する」という号令は、一体何だったのか─。政府は昨年4月に行政文書の管理に関するガイドラインを改正したが、
改正ガイドラインの施行から1年、
この間の安倍首相が省庁の幹部らと面談した際の議事録や説明資料などの記録を官邸に情報公開請求したところ、すべてが「不存在」という回答が返ってきたというのだ。
今回、情報公開請求をおこなった毎日新聞13日付け記事によると、ガイドライン改正から今年1月末までのあいだに首相動静で記録されている安倍首相の面談は約1000件。
しかし、官邸の文書を管理する内閣総務官は〈いずれの記録も「存在しない」と回答〉し、「官邸側が受け取った資料はコピーに過ぎず、原本は省庁にある」と説明。
しかも、議事録は作成されているかどうかは不明で、一方、説明資料については、こんなことを明かしたという。
〈保存期間を国立公文書館の審査を経ずいつでも廃棄できる1年未満に設定し、面談後に廃棄している〉
「1年未満でいつでも廃棄できる」ということは、面談翌日でも廃棄できるということになってしまう。改正ガイドラインでは、〈
政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については、文書を作成するものとする〉と定められている。
ここには当然、官邸も含まれている。しかし、官邸は森友・加計問題であれだけ文書の管理が問題となったというのに、
相も変わらず「面談後に破棄」などという無責任極まりない態度をまったく崩していないのだ。
ようするにこれは、府官庁から面談記録が出てきたとしても、安倍首相は「記憶にない」「官邸に記録もない」と突っぱねることができる、ということではないか。
その上、毎日新聞はさらに驚きの事実を伝えている。
毎日新聞は12府省の幹部に関わる16件の面談を抜き出して「原本」を保管する府省にも開示請求をおこなったが、すべての府省が議事録について「残していない」
「存否すら明かせない」と回答し、説明資料についても6件が「存在しない」という回答だったというのだ。
改正ガイドラインで打ち合わせ記録の作成が義務づけられたのに、「議事録を残していない」「存否すら明かせない」って……。
これでは一体、何のために公文書管理のガイドラインを改正したというのか。