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2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法案」により、
2019年4月1日から使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日間、時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。
具体的には労働基準法第39条に以下内容が追加されました。
年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、
そのうち5日間は基準日(注1)から1年以内に、
労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。
ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、
「年次有給休暇の計画的付与制度」(注2)
により有給休暇を取得させた場合は、
その日数分は上記の義務を免れる。
2019年4月以降、
最低5日は社員に休暇を取らせないと労働基準法違反となりますので、
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
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