19/02/19 17:06:24.64 KG36GTFt0.net BE:956093179-PLT(12345)
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財務省は2月14日、消費税増税に伴い10月1日から導入される「軽減税率制度」で課題となっている
イートインスペースの税務調査上の判断基準を提示した。
店内の休憩用椅子・テーブルの設置であっても、国税庁の税務調査では「飲食設備」とみなされ、
食料品を販売する際、イートイン向けとして標準税率10%が適用される可能性を指摘した。
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