19/02/10 21:13:56.18 gqM7BSli0.net BE:385687124-2BP(1000)
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戦争で片足を奪われても「政府の謝罪も補償もナシ」という日本の現実 戦後73年、残された時間は少ない
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・同じ障害でも、元軍人だけが補償される
日本では、1950年代に始まった軍人恩給や戦傷病者援護制度によって、かつての軍人・軍属だけが戦争被害の補償を受けられる(軍属とは、軍隊組織で事務員や作業員として勤務する者である)。死亡した場合は遺族が補償を受ける。
支給額は、在職年数、在職時の俸給・階級、障害の程度によって決まる。現在までの支給額は総額60兆円にのぼる。
これに対し、一般市民は障害等級1級・2級に該当する重度障害(片腕または片足を失うなど著しい障害)に該当する場合に障害年金を受けられるだけである。死亡した場合の補償はない。
・諸外国では、軍人・民間人の区別はない
ドイツでは1950年に制定された「戦争犠牲者の援護に関する法律(連邦援護法)」が、軍人と民間人を区別せず、戦争の直接的影響および事後的影響により受けた損傷を補償の対象としている。
補償の内容は、医療、障害年金、遺族年金、家計援助、住宅援助などがある。これらは、国がもたらした健康被害への補償として位置づけられ、ドイツ人の権利として保障されている。
フランスでも「軍人廃疾年金及び戦争犠牲者に関する法典」が、軍人、一般市民、レジスタンス参加者を含む「全てのフランス人」の戦争被害補償を定めている。年金、医療、職業訓練、鉄道運賃割引などを受けられる。
同様にイギリスでは「1939年人身傷害(緊急措置)法」や「1943年戦争被害補償法」、アメリカでは「戦争被害補償法」や「戦争請求権法」により、いずれも軍人と一般市民の戦争被害への補償を定めている。
このように、欧米諸国では戦争被害の補償において軍人と一般市民を同様に扱っている。