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担当する生活保護受給者の女性2人に抱きつくなどしたとして、暴行の罪に問われた岐阜市生活福祉1課副主査の高瀬守彦被告(45)=愛知県稲沢市、休職中=に、
岐阜地裁は6日、罰金50万円の求刑を上回る懲役6月、執行猶予2年の判決を言い渡した。
岐阜区検は2018年8月に略式起訴したが、岐阜簡裁は「略式不相当」と判断し、地裁で正式裁判が行われた。正式裁判でも、裁判所側が検察側より厳しい判断を示した。
佐藤由紀裁判官は判決理由で「被害者が抵抗した後も繰り返し抱き寄せようとした」などと指摘。立場を悪用した行為は悪質で、罰金刑は相当ではないとした。
判決によると、高瀬被告は17年5月~18年4月、市役所や車の中で3回にわたり無職女性(45)に抱きつくなどし、18年6月には別の無職女性(35)宅で女性を抱き寄せ、手を握った。
〔共同〕
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