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千葉市は9日、中央区役所保健福祉センター社会援護第2課に所属する男性主事(25)が、
ケースワーカーとして担当していた40代の男性の生活保護費59万1180円を着服していたとして、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
市によると、男性主事は平成29年7~11月の5カ月分の男性の生活保護費を着服。旅行や飲食代に充てていたという。
昨年11月、男性から「保護費を受領していない」との申し出があり、発覚した。
また、市は同日、遊行のため子供の看護休暇を計9回(6日と2時間分)虚偽申請したほか、昨年5月以降、
勤務時間中に計292回(64日間)にわたりツイッター上でやりとりなどをしていたとして市民局の男性主任主事(37)を停職3カ月の懲戒処分にした。
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