19/01/03 21:48:33.84 M4dymerlH●.net BE:324064431-2BP(2300)
URLリンク(img.5ch.net)
公園に放置されていた犬を保護し育てていたら、もとの飼い主が名乗り出て、「返還を」と訴えられた。動物愛護法には遺棄罪があり、飼い主にペットの健康や安全を確保する責任があるとされているが、裁判所はもとの飼い主の訴えを支持した。「大岡裁き」―といかなかったのはなぜか。
【写真特集】1年でここまで大きく 盲導犬候補のラブラドール 34枚
東京・吉祥寺にある公園。2013年6月下旬の朝、前夜からの雨があがった曇り空の下、そのゴールデンレトリバーは口輪をはめ
られ、短いリードで柵につながれていた。駆けつけた主婦が保護すると、被毛はぬれ、おなかのあたりが泥にまみれていた。
主婦は最寄りの警察署に拾得物として届け出たが、警察に引き渡すと殺処分される可能性があるため、自ら飼育することを申
し出て、自宅に連れ帰った。先住犬との相性もよく、その犬を「めぐ」と名付けた。
問題が起きたのは、その約3カ月後だ。9月中旬、警察から「飼い主が名乗り出た」との連絡がきた。
「約3カ月も、なぜ探さずに放置していたのか」。主婦はそう疑問に思い、夫とともに、飼い主を名乗る女性から複数回事情を聴いた。
女性は「会社の上司で交際相手でもある同居男性が犬嫌いで、その男性が犬を置いてきた。男性を怒らせれば職を失い、結婚も
破談になってしまうと思い、何も言えなかった」「こ�