18/06/28 09:48:00.94 CjYXI8J4M.net
>>66
確かに議院内閣制では、国会と内閣の協働が必要だ。
内閣法にも、本来国会の権能である「法案提出権」を内閣に認める。
憲法72条も、そのように解釈できる。
しかし、では正面から「総理大臣に、与党党首としての地位を利用し、
民間人の証人喚問出席を国会として決議するよう、党の議員に指示・命令できるか?」
は、全く別の問題。
自民党総裁は、金銭管理や選挙を含め、国会(国会議員)に関わることは、
党幹事長に一任し、自らは政府代表として、一政党に拘らない政務を行うよう、
安倍総裁も含めて歴代の総裁が、適度な距離感を(建前だけでも)守ってきた。
国会が「総意」として証人喚問を求めた場合、政府としては粛々と応じる他はない。
(そもそも加計氏の証人喚問決議は、政府とは関係ない)
だが加計氏は民間人だ。
犯罪の明白な証拠があるわけでも無いのに、「疑惑がある」などと称して
自民党総裁が絶大な権力を振るうことは、憲法が予定しているものとは考えられない。
あと、罵詈雑言は無用かと。淡々と問題点を指摘してくださいね。