18/03/19 00:51:46.82 tEvp5Xl10●.net BE:373620608-2BP(2000)
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「森友」文書改ざん等の陰で・・・超危険な東京都迷惑防止条例改正案
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国の根幹である国会、首相官邸、各省庁は、「森友問題」などで前代未聞の大騒ぎですね。
国がそんな大混乱に陥っている最中、実は、東京都でものすごく危険な条例案が通されようと
しています。東京都迷惑防止条例の「改正案」です。正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける
暴力行為等の防止に関する条例」だそうです。・・・ピンと来ませんよね。
どのように改定されようとしているのでしょうか?
まず、条例案を都議会に提案したのは、警視庁です。
警視庁は、この条例改正案の概要をホームページに掲載していました。
URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp)
この元のページを見ると、昨年11月に意見募集(パブコメ)もしていたんですね。
この警視庁概要によると、現在条例で規制している行為に加えて、
「みだりにうろつくこと」「監視していると告げること」
「電子メール(SNS含む)を送信すること」
「名誉を害する事項を告げること」「性的羞恥心を害する事項を告げること」
が、新たに規制の対象となり、そして、違反した場合の罰則も重くなるそうです。
「みだりにうろつくこと」って・・・何でもありな気がしません?
私も、道に迷ってうろつくことが多々ありますが(笑)、こういうのも「みだりにうろつくこと」に
なるのでしょうか。
同じような行為は、ストーカー規制法でも規制されています。
でも、ストーカー規制法は、「特定の者に対する恋愛感情その他好意の感情又はそれが
満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」と、「恋愛」感情に限定されています。
しかし、迷惑防止条例の改正案のほうは、「正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、
恨みその他の悪意の感情を充足する目的」という、あいまいで、とても広い解釈が可能になって
います。しかも、「感情」という内心で違法かどうかを判断されるのです。
また、「正当な理由」があるかどうか、という判断は、現場の警察官にゆだねられています。
警察が、「正当な範囲を逸脱した」と判断すれば、市民運動や、住民運動、労働運動への規制が
当然に認められることになります。表現の自由や、労働組合の団体行動権などの憲法で保障
された権利であっても、警察の恣意的な判断で、逮捕されてしまうおそれがあるのです。