18/02/05 00:34:22.97 zgZ0Bh5U0●.net BE:875920232-2BP(2000)
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ホテルや旅館は、同性カップルの宿泊を拒むことはできません―。
厚生労働省は、旅館業に関する衛生等管理要領を改正し、「性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否することなく、適切に配慮すること」と明記した。
これまでも宿泊拒否は旅館業法(宿泊させる義務)違反だったが、具体的に書き込むことで周知を図るという。
「性的指向」は好きになる性、「性自認」は性別に関する自己認識のこと。
厚労省は1月31日付の要領改正の項目の一つとし、拒否してはいけない具体例について、「ダブルベッドの予約制限を含む」とも記した。都道府県などに通知済みで、6月15日から施行する。
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