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新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)
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PDFの10~11ページ
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3.高等教育の無償化 (これまでの取組と基本的考え方)
(支援対象者の要件)
支援対象者については、高校在学時の成績だけで判断せず、本人の学習意欲を確認する。
他方、大学等への進学後については、その学習状況について一定の要件を課し、これに満たない場合には支援を打ち切ることとする。
具体的には、大学等に進学後、単位数の取得状況、GPA(平均成績)の状況、学生に対する処分等の状況に応じて、支給を打ち切ることとし、これを内容とする給付要件を定める。
(支援措置の対象となる大学等の要件)
こうした支援措置の目的は、大学等での勉学が就職や起業等の職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受けた子供たちが大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになることである。
このため、支援措置の対象となる大学等は、その特色や強みを活かしながら、急速に変わりゆく社会で活躍できる人材を育成するため、
社会のニーズ、産業界のニーズも踏まえ、学問追究と実践的教育のバランスが取れている大学等とする。
具体的には、
①実務経験のある教員による科目の配置 及び
②外部人材の理事への任命が一定割合を超えていること、
③成績評価基準を定めるなど厳格な成績管理を実施・公表していること、
④法令に則り財務・経営情報を開示していること
を、支援措置の対象となる大学等が満たすべき要件とし、関係者の参加の下での検討の場での審議を経て、上記を踏まえたガイドラインを策定する。
(実施時期)
こうした高等教育の無償化については、2020年4月から実施する。